耳つぼに関する法律

耳つぼ(みみつぼ)や耳(みみ)鍼(はり)に関(かん)する法律(ほうりつ)をご紹介(ごしょうかい)します。耳(みみ)鍼(はり)ダイエットは鍼灸院(しんきゅういん)で行い(おこない)ましょう。厚生労働省(こうせいろうどうしょう)ホームページ○耳(みみ)針(ばり)法(ほう)による痩身(そうしん)法(ほう)について(昭和(しょうわ)五三年(ねん)九月(くがつ)一八日(にち))(医事(いじ)第(だい)八二号(ごう))(各都道府県(かくとどうふけん)衛生(えいせい)主管(しゅかん)部(ぶ)(局(きょく))長(ちょう)あて厚生省(こうせいしょう)医務(いむ)局(きょく)医事(いじ)課長(かちょう)通知(つうち))標記(ひょうき)の件(けん)で、下記(かき)の質問(しつもん)に対(たい)し、回答(かいとう)を通知(つうち)します。『質問(しつもん)』近年(きんねん)、美容(びよう)研究所(けんきゅうじょ)というところで、耳(みみ)針(ばり)での痩身(そうしん)を宣伝(せんでん)しているものがありますのでその件(けん)でお伺い(おうかがい)します。耳(みみ)針(ばり)という痩身(そうしん)の施術(しじゅつ)方法(ほうほう)はあはき法(ほう)に関(かん)する法律(ほうりつ)が定め(さだめ)ている施術(しじゅつ)に含ま(ふくま)れているものなのでしょうか?もしあはき法(ほう)に含ま(ふくま)れる施術(しじゅつ)であるならば、宣伝(せんでん)は同法(どうほう)第(だい)七条(ななじょう)第(だい)一項(こう)の規定(きてい)による広告(こうこく)の制限(せいげん)に違反(いはん)するのでしょうか?違反(いはん)であるならば、理由(りゆう)はどういった理由(りゆう)なのでしょうか?『回答(かいとう)』痩身(そうしん)でも目的(もくてき)がなんであっても、耳(みみ)の特定(とくてい)のつぼに対(たい)し、針(はり)(長さ(ながさ)は関係(かんけい)ありません)で刺激(しげき)をする耳(みみ)針(ばり)方法(ほうほう)での痩身(そうしん)術(じゅつ)はあはき法(ほう)(あん摩(あんま)マッサージ指圧師(しあつし)、はり師(し)、きゅう師(し)等(など)に関(かん)する法律(ほうりつ)(昭和(しょうわ)二十二年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)二百十七号(ごう))(以下(いか)「法(ほう)」という。))第(だい)一条(じょう)に定め(さだめ)られている針(はり)に含ま(ふくま)れます。あはき法(ほう)に含ま(ふくま)れているため、広告(こうこく)に関しては(にかんしては)法(ほう)第(だい)七条(しちじょう)第(だい)一項(いっこう)に定める(さだめる)事項(じこう)に限ら(かぎら)れており、これ以外(これいがい)の記述(きじゅつ)を記載(きさい)した場合(ばあい)は同(どう)条(じょう)第(だい)一項(こう)に違反(いはん)となります。と言う(という)事(こと)で、国家(こっか)資格(しかく)を持た(もた)ない方(ほう)の針(はり)を使っ(つかっ)た施術(しじゅつ)は違法(いほう)となりますが、耳つぼ(みみつぼ)ダイエットは耳(みみ)に針(はり)ではなく、シールを貼っ(はっ)て刺激(しげき)をするので違法(いほう)にはならないんじゃないかと思い(とおもい)ます。無料のオンラインゲームを探すなら人気オンラインゲーム比較サイトが楽々です。

耳つぼダイエット

耳つぼや耳鍼に関する法律をご紹介します。

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